2014-04-24 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
その中で、意見といたしまして、既に著作権侵害に当たる利用態様を更にあえて出版権侵害とみなすということは従来の法制との関係で非常にハードルが高いという意見、それから、電子書籍に対応した出版権を今回設定できるようにするわけでございますけれども、そうした出版権を設定しない者に差止め請求を認めるということは法律としてバランスを欠くという意見等がございました。
その中で、意見といたしまして、既に著作権侵害に当たる利用態様を更にあえて出版権侵害とみなすということは従来の法制との関係で非常にハードルが高いという意見、それから、電子書籍に対応した出版権を今回設定できるようにするわけでございますけれども、そうした出版権を設定しない者に差止め請求を認めるということは法律としてバランスを欠くという意見等がございました。
○政府参考人(河村潤子君) 電子出版についての出版権の設定を受けた出版者は、たとえ法改正前からその出版権侵害、著作権者に無断で公衆送信されている著作物についても、この無断の公衆送信が継続的に行われているという場合には、電子出版に係る出版権の侵害ということで差止めや損害賠償等の請求を行うことが可能と解しております。
また、改正案によりまして電子出版についての出版権設定が可能になりますので、週刊漫画雑誌などに掲載されている著作物について、電子出版についての出版権設定を受けた出版者は、無断のアップロード者に対して、出版権侵害として、差しとめや損害賠償等の請求を行うことが可能でございます。
絵の部分については包含ということがなされておりませんので、少なくとも、そこの部分を捉えて出版権侵害が成立するものと考えております。
その中では、もう著作権侵害となっているもの、そういう利用についてさらに加えて出版権侵害とあえてみなすということについては法制的なハードルが高いという御意見、また、電子書籍に対応した出版権が今改正後に設定できるということになれば、そうした出版権を設定しない者、設定して権利を持ち、また義務を負うという地位がとれるようになるわけですけれども、そうした主体とならない者に差しとめ請求を認めるということは法律としては
既に著作権侵害である利用態様をさらに出版権侵害とみなすことは法制的なハードルが高いとの意見や、電子書籍に対応した出版権を設定しない者に差しとめ請求を認めるのは法律としてバランスを欠くといった意見などから、立法化について合意形成に至らなかったという経緯がございます。
それからもう一点としまして、出版権の設定の登録につきましては、これは第三者対抗要件としての意味を持っておりまして、出版権侵害に対抗するための必須条件ではございません。